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■専属専任媒介契約・専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。 この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と その業務処理状況を報告する義務があります。
特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への 優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。 |
■一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。 お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する 「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
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【媒介契約の種類と違い】
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複数業者との契約 |
依頼者が自ら発見した 相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 ※1 |
業務処理報告義務 |
| 専属専任媒介契約 |
× |
× |
5営業日以内 |
1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 |
× |
○ |
7営業日以内 |
2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 |
○ |
○ |
なし |
なし |
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