カテゴリ:売買担当者のつぶやき / 更新日付:2026/07/05 14:02 / 投稿日付:2026/07/05 14:02
皆様こんにちは。西口店の野口です。
今回は、不動産を所有されている方に関係する「住所変更登記の義務化」についてご紹介します。
これまでは、不動産を所有している方が引越しなどで住所を変更しても、住所変更登記をしないままに
なっているケースが多く見られました。しかし、所有者不明土地問題の解消を目的として法改正が
行われ住所変更登記が義務化されることになりました。
住所変更登記とは?
土地や建物の登記簿には、所有者の氏名と住所が記録されています。
引越しや住居表示の変更などにより住所が変わった場合は、登記簿上の住所も変更する必要があります。
この手続きを「住所変更登記」といいます。
いつから義務化されるの?
令和8年(2026年)4月1日から住所変更登記が義務化されております。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
義務化の対象者は?
対象となるのは、土地や建物の所有者です。
例えば、
- *マイホームを所有している方
- *アパートや貸家を所有している方
- *相続により不動産を取得した方
- *駐車場や空き地を所有している方
などが対象となります。
正当な理由なく放置するとどうなる?
正当な理由なく住所変更登記を行わなかった場合、過料の対象となる可能性があります。
ただし、直ちに罰則が科されるというものではなく、個別の事情が考慮されます。
新しく始まる「スマート変更登記」
法務局では、所有者の負担軽減のため「検索用情報の申出制度」が導入されています。
あらかじめ氏名、生年月日、メールアドレス等を法務局へ届け出ることで、将来的には
法務局が職権で住所変更登記を行う仕組みも順次開始されています。
今のうちに確認しましょう
次のような方は、一度登記簿を確認してみることをおすすめします。
- *引越しをしたことがある
- *結婚等で氏名が変わった
- *相続で取得した不動産がある
- *昔購入した土地を所有している
登記簿上の住所が現在の住所と異なっている場合は、住所変更登記が必要になる
可能性があります。
不動産を所有している方は、住所や氏名に変更があった場合、原則として2年以内に
登記申請が必要になります。
「自分の不動産は大丈夫かな?」 「登記簿の住所が昔のままかもしれない」
という方は、お気軽にご相談ください。
当社では、不動産に関するご相談や登記に関するご案内も行っております。
お気軽にお問い合わせください。.jpg)




