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「2026年07月」の記事一覧(3件)

熱海、初島へ
カテゴリ:スタッフの日常  / 投稿日付:2026/07/26 15:19


熱海、初島へ行って来ました。
早速、仲見世通り商店街に入って行きます。
通りには温泉饅頭やお土産店、スイーツのお店などあり活気があります。

熱海シュークリームにひかれて、その場で食べます。美味しい・・・

そして、熱海市内を散策しながら、熱海城へ・・・


丁度、「猿まわし」が始まるところで見学します。
行儀の良いお猿さんで、愛嬌もあり可愛い・・・



熱海城からの眺めはこんな感じです。

翌日は、熱海港から船で初島へ・・・
出航して船からの熱海市内の風景です。

約30分で初島に到着しました。近い・・・

港の海中を見ると、沢山の熱帯魚が見えました。
たぶん「デバスズメダイ」かな・・・見えにくいかな。
ん・・見えないみたい・・・


これから徒歩で散策します。
港近くには、海鮮の食堂がずらりと並んでいて、ついつい、メニュー
を見てしまいました。

海を眺めながら歩いていきます。

少し歩くと、海泉浴の「島の湯」が見えてきました。しかし残念なが
ら工事中のため入ることが出来ず、中でアイスを食べて休憩します。


ここから、「アジアンガーデン」に・・・


この日は、暑かったため「アジアンガーデン」には、入場せずそのまま
「初島灯台」へ向かいます。

みんな灯台に登っていましたが、体力限界のため、そのまま港の方に
向かいます。

港では、子供たちが岸壁から飛び込んでいました。
気持ちよさそう・・・


港では、釣り人も多数いましたが、誰も釣れていないみたい・・・

この後、再び船で熱海港へ戻り、「熱海サンビーチ」へ・・・
海水浴の人も気持ちよさそう。

今回は、久しぶりに熱海に来ましたが、のんびり出来て良かったです。
たまには、「のんびり旅」も良いかも・・・と思いながら帰途につき
ました。









ラットプルダウン
カテゴリ:スタッフの日常  / 更新日付:2026/07/17 12:38  / 投稿日付:2026/07/17 12:38


 今回は、私が背中トレーニングでメインの種目にしているラットプルダウンを
 ご紹介したいと思います!




 
 主に鍛えられる筋肉は次の4つです。
・広背筋 ・大円筋 ・僧帽筋中部、下部 ・上腕二頭筋

 特に女性トレーニーから背中の脇肉が一番落ちやすい種目として
 人気が高いのもラットプルダウンの大きな特徴です。


 注意したいのが、メインターゲットの広背筋に対して上腕二頭筋が
 サブで動くという点。ここのバランスが崩れると、「背中に効かない」
 現象が起こります!
 この種目はシンプルながら非常にフォームが難しいとされています。
 背中に効かない理由として、、

 ①肩甲骨の下制ができていない
  肩を耳から遠ざけるように下に下げる動きのことで、これができていないと
  肩がすくんだまま腕で引くフォームになり、広背筋に効きません。


 ②腕で引いてしまっている
  「バーを引く」という意識だと、ほぼ100%の人が腕の力で引いてしまいます。
  引くのではなく、「肘を骨盤に向かって引き下げる」意識が大事です。


 ③バーを握り込みすぎて前腕に負荷が逃げている
  これが一番見落とされがちな原因です。バーを握り込むと、脳が前腕と
  上腕二頭筋を優先的に動かすよう命令を出してしまします。
  その結果、広背筋が動く前に握力と前腕が先に限界を迎えます。
  背中はまだ余裕なのに、前腕がパンプして握れないという経験がある方は、
  このパターンだと思います。


 ④胸椎が硬く、姿勢を作れていない
  デスクワーク等で猫背が固定化していると、胸椎(背中の上部)が動かなくなり、
  ラットプルダウンの構えである胸を張る姿勢が作れません。
  トレーニング前にストレッチボールで胸椎を反らせるストレッチを30秒。
  これだけでフォームの質が劇的に変わります!


  以上のことを意識しながら行うと怪我することなく綺麗なフォームで鍛えること
  ができると思います☆

住所変更登記の義務化
カテゴリ:売買担当者のつぶやき  / 更新日付:2026/07/05 14:02  / 投稿日付:2026/07/05 14:02

皆様こんにちは。西口店の野口です。

今回は、不動産を所有されている方に関係する「住所変更登記の義務化」についてご紹介します。

これまでは、不動産を所有している方が引越しなどで住所を変更しても、住所変更登記をしないままに
なっているケースが多く見られました。しかし、所有者不明土地問題の解消を目的として法改正が
行われ
住所変更登記が義務化されることになりました。

住所変更登記とは?

土地や建物の登記簿には、所有者の氏名と住所が記録されています。

引越しや住居表示の変更などにより住所が変わった場合は、登記簿上の住所も変更する必要があります。
この手続きを「住所変更登記」といいます。

いつから義務化されるの?

令和8年(2026年)4月1日から住所変更登記が義務化されております。

不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

義務化の対象者は?

対象となるのは、土地や建物の所有者です。

例えば、

  • *マイホームを所有している方
  • *アパートや貸家を所有している方
  • *相続により不動産を取得した方
  • *駐車場や空き地を所有している方

などが対象となります。

正当な理由なく放置するとどうなる?

正当な理由なく住所変更登記を行わなかった場合、過料の対象となる可能性があります。

ただし、直ちに罰則が科されるというものではなく、個別の事情が考慮されます。

新しく始まる「スマート変更登記」

法務局では、所有者の負担軽減のため「検索用情報の申出制度」が導入されています。

あらかじめ氏名、生年月日、メールアドレス等を法務局へ届け出ることで、将来的には
法務局が職権で住所変更登記を行う仕組みも順次開始されています。

今のうちに確認しましょう

次のような方は、一度登記簿を確認してみることをおすすめします。

  • *引越しをしたことがある
  • *結婚等で氏名が変わった
  • *相続で取得した不動産がある
  • *昔購入した土地を所有している

登記簿上の住所が現在の住所と異なっている場合は、住所変更登記が必要になる
可能性があります。
 

 

不動産を所有している方は、住所や氏名に変更があった場合、原則として2年以内に
登記申請が必要になります。

「自分の不動産は大丈夫かな?」 「登記簿の住所が昔のままかもしれない」

という方は、お気軽にご相談ください。

当社では、不動産に関するご相談や登記に関するご案内も行っております。
お気軽にお問い合わせください

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